滝沢市議会 2021-03-29 03月29日-議案説明・質疑・討論・採決-01号
改正の内容といたしましては、法律における新型コロナウイルス感染症の定義規定が変更されたことに伴い、市の条例においても同様に変更するものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行しているものであります。 以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。 報告第2号 支払督促異議申立案件の専決処分についてご説明申し上げます。
改正の内容といたしましては、法律における新型コロナウイルス感染症の定義規定が変更されたことに伴い、市の条例においても同様に変更するものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行しているものであります。 以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。 報告第2号 支払督促異議申立案件の専決処分についてご説明申し上げます。
第1条は雫石町職員の特別勤務手当に関する条例の一部改正、第2条は雫石町税条例の一部改正、第3条は雫石町国民健康保険条例の一部改正、7ページをご覧願います、第4条は雫石町介護保険条例の一部改正で、新型コロナウイルス感染症の定義規定をそれぞれ改正するものでございます。 附則、この条例の施行日を令和3年2月13日と定めるものでございます。 以上で承認第1号の説明を終わります。
あわせて、定義規定の整備をするものでございます。 2、改正の内容ですが、(1)、第4条関係は、「指定給水装置工事事業者」を定義するものです。 (2)、第40条関係は、指定の更新をするときの手数料を定めるものです。 3、附則関係は、この条例の施行日を令和2年4月1日とするものです。 議案に戻っていただきまして、1ページをお願いいたします。令和2年2月25日提出、二戸市長、藤原淳。 理由。
第2条は、定義規定でございますが、国の基準改正に沿って「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、12号から16号として新たな用語の規定を加える改正でございます。 22ページをお開き願います。第3条から第11条までの改正は、用語を改める改正でございます。
第1条は、花巻市情報公開条例の一部改正でありますが、第7条は、個人に関する情報に定義規定を加えるものであります。 第2条は、花巻市個人情報保護条例の一部改正でありますが、第2条は、個人情報の定義を明確化するため、個人識別符号及び要配慮個人情報の定義を定めるものであります。
第2条は、条例中の用語の定義規定でございます。第3条は、分担金を徴収する対象は電気通信事業者であることを規定するものでございます。第4条は、分担金の額の範囲を規定するものでございます。第5条は、分担金の徴収方法を規定するものでございます。第6条は、分担金の賦課期日及び納期につきまして町長に委任する規定でございます。
この条例は、市立幼稚園の預かり保育に関する定義規定を整理するなどの改正を行おうとしておりますが、改正の中身について、まずお聞きいたします。 ○議長(佐々木義昭君) 子ども課長。 ◎子ども課長(高橋千代子君) 改正点は、大きく3点ございます。
第2条は定義規定に終末処理場を追加するものでございます。 60-2、60-3ページをお開き願います。 第4条から第8条までは第3章として公共下水道の構造の技術上の基準について新たに規定するものでございますが、第4条は公共下水道の構造の技術上の基準についての統括的な規定でございます。 第5条は排水施設及び処理施設に共通する構造の基準について規定するものでございます。
第2条は、定義規定で、条例で使用する用語についてその定義を明らかにするものでございます。 第3条は、災害危険区域についての指定についての規定で、災害危険区域を第1種、第2種、第3種に区分することを規定するとともに、区域の具体的な指定は告示により別に定めることを規定しております。
育英資金の貸与を受けることができる者の要件である学校について「高等学校以上の学校」としていたものを、第3条の貸与金額の区分の改正に合わせ定義するとともに、第2項の定義規定を削ろうとするものです。
本条例におきましては、まちづくりの主体である市民、事業者、議会及び市に共通する事項を何度も規定する必要があったことから、第1条において「これらを以下「各主体」というという」という定義規定を要約しているものでございます。主体という用語を使うことにより、市民、事業者、議会及び市を簡潔にあらわすことができ、また法令用語としてだけでなく一般的な用語であると認識しているところでございます。
第2条定義規定中、条例等に県の事務処理の特例条例により市の事務とされた県の事務について、花巻市行政手続条例の適用の対象範囲とする必要があることから、「県の条例により花巻市が処理することとされた事務について規定する県の条例及び規則」を加えるものでございます。 第19条は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、用語の整理をするものであります。
改正しようとする条例と主な改正内容についてでございますが、まず、定義規定の改正をしようとするものとして、第1条の釜石市行政手続条例がございます。